職務上請求

職務上請求書とは、弁護士、司法書士、行政書士の職務に従事している者が、職務を遂行するに際して、戸籍謄本や住民票の写し等を取得する必要がある場合に、その使用が認められる請求書です。

1 戸籍・住民票等を取得できるのは、当事務所で行政書士業務の依頼を受け、業務を遂行する上で必要な場合にのみに限られます。
ア 遺産分割協議書の作成や公正証書遺言の作成に、住所や血縁関係を証明する書面として、住民票や戸籍謄本が必要な場合
イ 国や行政庁に手続をするにあたり、住所や本籍を証明する書面が必要な場合
2 当事務所では、原則として、ご本人様の住民票や戸籍関係書類の取得は、委任状を作成していただくか、ご自身で取得していただくことを原則としております。
職務上請求を行うのは、高齢でご自身で役所に出向くのが難しい場合や、猛暑が続き、外出すると体調に大きく影響があるような場合に限られます。
3 職務上請求書で取得した各書類は、原則として弊所から公証役場等に直接郵送し、郵送する必要がない場合は、必要がなくなり次第、弊所にて破棄致します。
なお、特段の事情がある場合を除き、職務上請求書で取得した書類を、依頼者に開示を行っておりません。
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