公印確認とアポスティーユは、どちらも外国での手続き(婚姻・離婚、出生、ビザ申請、会社設立、不動産購入等)の際に、日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から外務省の証明を取得するようにと求められた場合に必要となります。
そのため、外国の提出機関あるいは駐日大使館等が求めている場合に申請することになります。
聞いたことはあるけど、どんな手続きでどうやって手続きをするのかが分からない、そんな方はぜひ最後までお読みください。
公印確認とは
駐日大使館・(総)領事館による領事認証を取得するために、事前に必要となる、外務省の証明のことです。
そのため、公印確認を受けた後は必ず駐日大使館・(総)領事館の領事認証を取得します。
この手続きによって、日本の公文書に押されている公印が偽物でないことを証明することができます。また、取得する際の費用はかかりません。
アポスティーユとは
ハーグ条約に加盟している国、または地域が提出先の場合に、領事認証が不要となる付箋による外務省の証明のことです。
アポスティーユを取得すると、駐日大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等の書類として、提出先国で使用することができます。
証明できる書類
証明できる書類は
・発行日が記載されていること(※発行日より3ヵ月以内)
・発行機関(発行者名)が記載されていること
・公印が押されていること
これらの全ての要件を満たしている公文書である必要があります。なお、公文書はコピーではなく原本が必要です。私文書の場合は、私文書の認証手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
申請方法
公印確認・アポスティーユの申請は、郵送または窓口で行います。
窓口では、平日14:00~16:00の間の時間で受付可能となっています。交付については、原則郵送での交付ですが、希望者は申請から5営業日後の午前中の時間帯に窓口で受け取ることができます。
必要書類
必要な書類は、以下の通りです。
・証明が必要な公文書(発行日から3ヵ月以内の原本)
・公印確認申請書またはアポスティーユ申請書
・返信用封筒
・委任状(※代理人による申請の場合のみ)
・身分証明書
まとめ
当事務所では公印確認・アポスティーユの申請代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。