こんにちは。行政書士の森 浩之です。
「マイクロ法人」という言葉を聞いたことはありませんか?
マイクロ法人とは、従業員を雇わず会社の代表が一人で経営する会社のことで、これまで個人事業主として活動されてきた方、FIRE(Financial Independent, Retired Early)後に小さなビジネスを始める方などが、税金や社会保険料の負担軽減のために設立するケースが増えてきています。
本コラムでは、マイクロ法人の設立方法をご紹介します。
マイクロ法人の設立【ステップ①】法人設立の準備
マイクロ法人設立の最初のステップは基礎となる事業目的、商号、資本金、決算月の立案です。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
・事業目的
事業目的とは、その名のとおり、法人が行う事業の内容を指し、個人事業主の方であれば現在行っている営業内容が該当します。
これから始めるという方であれば、ご自身の得意分野中心として行いたいことを事業目的とするとよいでしょう。
・商号
商号とは会社の名前です。
現在の屋号をそのまま商号としてもよいですし、新たな会社名を制定してもよいでしょう
・資本金
資本金は2006年に施行された会社法で、株式会社であっても1円で設立できることとなりました。
一方で、銀行から借り入れを受ける可能性があるときは、資本金の額は与信に関わるため、適切な金額を設定する必要があります。
・決算月
決算月は多くの企業で3月又は12月としている例が多いようですが、任意で設定できます。
マイクロ法人の設立【ステップ②】定款の作成
次にステップ①でまとめた会社の概要を「定款」に落とし込んでいきます。
定款には、会社法等に基づき必ず記載しなければならない事項、定款に記載しなければ効力を持たないこととされている事項、定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、かつ、定款外においても定めることができる事項があります。
これらの事項の見極め方は、法令の知識と経験が必要となりますから、行政書士に相談することをおススメします。
特に、絶対的記載事項とよばれる項目は、記載されていない場合、定款自体が無効となるので、注意が必要です。
なお、株式会社の定款は、正当性を公証人が証明する「定款認証」という手続きが必要となります。
また、株式会社でなく、持分会社である合同会社、合資会社、合名会社を設立するときは定款の認証が不要となります。
マイクロ法人の設立【ステップ③】会社登記の手続きをする
最後に、マイクロ法人を新たな会社として申請する「登記申請」を行います。
次の書類を、管轄している法務局に提出します。
- 設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙貼付台紙
- 印鑑届出書
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 出資金の払い込みを証する書類
- 登記すべき事項の記載書面
これらの手続きの代行についても行政書士が行うことができますので、多忙な方や役所の手続きに慣れていない方は、依頼することをおススメします。
まとめ
今回のコラムでは、マイクロ法人の設立方法について、実務に携わっている行政書士の視点からご紹介しました。
東京深川行政書士事務所では、法人の設立から運営に至るまでサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。