こんにちは。行政書士の中田茉以子です。
これまでご紹介した特定技能外国人の就労の要はビザの取得や変更ですが、原則として本人が出入国在留管理局に出頭する必要があります。
しかしながら、平日の9時~12時、13時~16時と限られた時間に、各都道府県に1~数か所程度しかない役所に出頭することは容易ではありません。
また、日本人にとっても苦手な人が多い役所に外国人が自ら手続きを行うことはハードルが高いものです。
本コラムでは、このハードルを代わりにクリアしてくれる「申請取次行政書士」をご紹介します。
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士(届出済行政書士)とは、日本行政書士連合会が主催する事務研修会を受講し、試験に合格した後に、所属する行政書士会を経由して、管轄する出入国在留管理局に届出を行い、証明書(通称ピンクカード)の発行を受けた行政書士のことをいいます。
申請取次行政書士は、外国人本人の出頭義務がある申請書の提出について、申請を取り次ぐことができます。
具体的には、出入国管理及び難民認定法における、在留資格認定証明書交付申請、更新、変更の取次が該当します。
また、各申請書の作成にあたり、添付資料の収集等に関して助言を行うことができます。
なお、申請取次行政書士は3年に一度の登録更新が必要とされ、実務研修会受講後の効果測定とレポート課題に合格しないと更新することができません。
更新制度により、日々制度が変化する入国・在留資格審査における取扱い等に関する知識と、事務手続能力が担保されています。
申請取次行政書士の業務
申請取次行政書士の主な業務は、これまでご紹介した特定技能に関するビザを含め、次のとおりです。
- 在留資格認定証明書や就労資格証明書の交付申請
- 資格外活動や再入国の許可申請
- 在留資格の取得・更新・変更の申請や永住許可申請
申請取次行政書士に依頼するメリット
申請取次行政書士に依頼したときは、先にもご説明したとおり、出入国在留管理局への申請者本人の「出頭」が免除されるため、就労等の支障をきたすことなくビザを取得することが可能になります。
また、申請取次行政書士という有資格者が手続きを行うことで、出入国在留管理局職員からのミスリード(法令に基づかない過剰な指導等)に対し、法令に基づいた抗弁をすることができるため、申請から交付までの事務がスムーズに進む傾向にあります。
まとめ
今回のコラムでは、東京深川行政書士事務所にも在籍している申請取次行政書士について、資格制度や依頼するメリットをご紹介しました。
東京深川行政書士事務所では、日本に滞在する外国人の在留資格の手続きや国外在住の外国人に関連する各種手続きを積極的にサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。