こんにちは。行政書士の中田茉以子です。
特定技能外国人を雇用する第一歩は在留資格(ビザ)の申請です。
今回のコラムでは、特定技能のビザの取得について、実務経験が豊富な専門家の視点からご紹介します。
①海外在住の外国人が特定技能ビザを申請する場合
まずは、日本で働きたい外国人(特定技能外国人)が国外で実施している特定分野の技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。
なお、技能実習2号を修了し、いったん帰国している外国人については、試験が免除されることがあります。
続いて、雇用したい企業が特定技能外国人を募集します。
自社で募集することもあれば、職業紹介事業者を通じて募集することもあります。
オンライン面接等で採用が決定したら、特定技能外国人と雇用契約を締結し、14日以内に出入国在留管理局に「特定技能雇用契約に係る届出」を提出する必要があります。
また、特定技能1号外国人を受け入れる場合は、日常・社会生活を援助するための「1号特定技能外国人支援計画」を提出する必要があります。
次に、在留資格認定証明書の交付を申請しますが、特定技能外国人が国外にいるときは、本人以外の者(申請取次行政書士など)が申請することが一般的です。
申請にあたっては、健康診断の個人票、写真、技能試験等の合格証明書、受け入れ期間の概要、雇用契約書の写し、支援計画等が必要です。
なお、標準処理期間が約1~3か月とされていますので、十分な時間の余裕が必要です。
在留資格認定証明書が発行されたら、在外公館にビザの発給を申請し、発給後3か月以内に入国させます。
②日本在住の外国人が特定技能ビザを申請する場合
まずは、引き続き日本で働きたい外国人(特定技能外国人)が国内で実施している特定分野の技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。
なお、技能実習2号を2年10か月以上修了している外国人については、同一分野の仕事の場合について試験が不要です。
続いて、雇用したい企業が特定技能外国人を募集します。
自社で募集することもあれば、ハローワークや職業紹介事業者を通じて募集することもあります。
採用が決定したら、特定技能外国人と雇用契約を締結し、14日以内に地方出入国在留管理局又は電子システムで「特定技能雇用契約に係る届出」を提出する必要があります。
また、特定技能1号を受け入れる場合は、日常・社会生活を援助するための「1号特定技能外国人支援計画」を提出する必要があります。
次に、在留資格変更許可の申請を行います。この申請は本人、法定代理人、申請等取次者として承認を受けた者(申請取次行政書士など)に限定されています。
特定技能への在留資格の変更が許可されたら、在留カードに加え、指定書(機関と特定産業分野)が発行され、就労が開始されます。
③就労開始後の手続き
就労開始後、3か月に1回提出が必要とされている書類(特定技能外国人の受入れ状況に関する届出、支援計画の実施状況に関する届出、特定技能外国人の活動状況に関する届出)があり、出入国在留管理庁に報告します。
また、特定技能雇用契約の変更等の場合には随時届出が必要です。
まとめ
今回のコラムでは、特定技能のビザ取得方法の一連の流れについてご紹介しました。
ビザの取得には時間を要しますので、就労開始まで余裕をもって手続きのご依頼を頂けると幸いです。
東京深川行政書士事務所では、日本に滞在する外国人の在留資格の手続きや国外在住の外国人に関連する各種手続きを積極的にサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。