こんにちは。行政書士の中田茉以子です。
これまで2回にわたり、国内の人手不足解消の切り札として制定された特定技能の背景や概要をご紹介しました。
今回は、特定技能外国人の活用を考えている方に向けて、特定技能外国人の活用に関するメリットとデメリットを解説します。
メリット① 一定の技能の水準が担保されている
特定技能外国人としてビザを取得するには、原則として各分野で決められた技能試験に合格している必要があります。
日本人を雇用するときも、学歴、職歴、資格などを参考に、採用活動をされるかと思います。
特定技能外国人では、日本人の採用活動で参考にするこれらの要素に代えて、国が即戦力となる技能を担保していますので、安心して雇用することができます。
メリット② 日本語で意志疎通ができる
特定技能外国人のビザ取得のもう一つの要件として、日本語能力に係る試験に合格していることが必要とされています。
外国人を雇用するのにあたり、英語ならまだしも、現地語だけしか通じないというのでは、円滑な業務運営に支障をきたしてしまいます。
業務マニュアルも、外国語で改めて作成するとなるとコストがかかります。
その点、特定技能外国人では、一定水準の日本語能力が担保されているため、既存のマニュアルを活用することができます。
メリット③ 技能実習から引き続き雇用できる
技能実習と特定技能で重複する分野については、一定の要件を満たせば、技能実習の期間満了後、特定技能として引き続き雇用することが可能です。
技能実習期間を通じて、技能の習得及び雇用先の慣行に順応している人材を活用できることは大きなメリットといえるでしょう。
デメリット① 年数に上限がある(特定技能1号の場合)
特定技能1号の場合、通算5年間が在留期間の上限となるため、無期雇用はできません。
なお、特定技能2号は年数の上限がありませんが、現時点では許可事例が僅少であり、今後の整備が望まれます。
デメリット② 給与水準に注意が必要
技能実習は「実習」という要素が大きいため給与水準は最低賃金以上とされていますが、特定技能外国人は経験年数や技能に応じて、日本人と同等以上の賃金水準を支払う必要があります。
まとめ
今回のコラムでは、特定技能のメリットとデメリットをご紹介しました。
慢性的な人手不足の業界では、メリットとデメリットを比較すると、メリットの方が大きいのではないでしょうか。
東京深川行政書士事務所では、日本に滞在する外国人の在留資格の手続きや国外在住の外国人に関連する各種手続きを積極的にサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。