道路使用許可が必要な場合とは?

こんにちは、行政書士の菅です。今回は、道路使用許可について、お話しさせていただきます。

なぜ道路使用許可が必要なのか?

道路は人や車などが行き交う、交通インフラの要です。交通の便を良くするだけでなく、経済や文化の発展にも大きく貢献しています。

その道路が、許可なく勝手に封鎖され、使用できない状況になると、道路本来の意義・目的が達成できなくなってしまうでしょう。

とはいえ、工事やお祭り、スポーツイベント、更には街頭でのチラシ配りなど、一時的に道路を使用する必要がある状況において、一律にその使用を禁止していては、社会全体に悪影響を及ぼす恐れもあります。

そのため、道路使用許可を得る必要があるのです。

では、どのようなケースにおいて道路使用許可を得る必要があるのでしょうか。大きく分けて4つあります。

1号許可
道路で工事や作業をする行為
2号許可
道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為
4号許可
道路において祭やイベント等をする行為

道路使用許可基準について

道路交通法第77条第2項において、次の3つのいずれかに該当するときは許可をしなくてはいけないとされています。

  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従って行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

上記の例として明らかに交通状況に影響がでるとわかっているものでも、伝統行事として町民からの理解があるような行事の為に行われるもの(山車を引いて町中を練り歩くようなお祭り)、国民が持つ権利をもとに行われることが社会的にも認められるようなもの(デモ行進等)であれば、道路使用許可が下りる場合があります。

道路使用許可の申請先は?

道路使用許可申請をしようとする道路の場所を管轄する警察署に申請を行います。

申請にあたって必要な書類は?

  • 道路許可申請書
  • 道路使用の場所の位置図
  • 道路使用の場所の見取り図
  • 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料

これらの書類は必須資料です。その他、補助資料として下記のような書類も添付する場合があります。(申請する内容によって補助資料は異なります。)

申請書以外に添付することがある資料

許可申請書に添付が必要な書類

(一般的な書類ですので、必要に応じて別途書類の追加を求められることがあります)

  • 工事概要
  • 現場案内図
  • 工事工程表
  • 保安対策図
  • 迂回路の案内図
  • 安全管理組織図
  • 現況道路規制標識図
  • 交通量調査の結果
  • 工事関係車両の駐車対策図
  • 現況写真

道路使用許可申請書の書き方について

まず、申請書や図面の書き方についてみていきましょう。

様式は都道府県警察本部のホームページからダウンロードできますので、予め用意し、必要な事項は下書きをしておきましょう。

事前協議等もあり、最初の相談から申請までに相応の時間がかかることを想定しておきましょう。

道路使用許可申請書の記入方法

  • 道路使用許可申請書
  • 申請年月日 道路使用許可申請の書類を警察署に出す日を記載
  • 申請書の提出先 管轄する警察所名を記載します
  • 申請者 個人であれば自宅の住所・氏名を記入します。(法人の場合は登記がある住所と代表者名)
  • 道路使用の目的 工事に伴う足場の設置、ドラマ撮影の為等具体的に記載する必要があります。
  • 場所又は区間 現場の住所を記載します。
  • 期間 実際に道路を使用する期間を記載します。
  • 方法又は形態 別紙参照と記載し、図面などを添付します。
  • 添付書類 添付する書類の名称を記入します
  • 現場責任者 実際に現場につく現場責任者の氏名・住所・電話番号を記載します。

提出部数

提出部数は2部必要です。
2020年以降は、従来必要であった申請手続きにおける押印が原則廃止されました。

道路使用許可を取得するためには、どれくらいの費用を要するのでしょうか。また費用はどれくらいかかるのでしょうか。

事前協議

道路を使用した工事をはじめ、街頭演説、デモ行進、ティッシュ配りなど、道路使用許可の適用範囲は広く、とりわけ4号許可は管轄警察署で初めて扱うような案件も少なくありません。

申請した行為が必ず許可になるとは限りませんから、必ず事前に管轄の警察署で協議をしましょう。

道路使用許可を取得する費用

参考まで、警視庁管轄において道路使用許可申請をする場合の手数料は以下になります。

各種申請 手数料
工事・作業 に関する申請 2,700円
工事・作業以外 に関する申請 2,100円

各都道府県の警察本部ごとにそれぞれ料金が異なるため、事前にホームページ等で確認することをお勧めいたします。

許可に要する期間

地域差もあり、申請先の混雑具合にもよりますが、土日祝日を除いた約3~4日程度です。

ただし初めて申請する場合は、事前協議をしたあとで申請という流れになりますので、小さな案件であっても行為着手日の2週間以上前から事前協議をお勧めいたします。

届出が受理されると、許可証の交付引換券が貰えます。こちらは大切なものなので無くさないようにしましょう。

無事に許可がでた場合、提出先の警察署で、前述の引き換え券と交換し、道路使用許可証を受け取ることができます。

道路使用許可をとらずに道路工事やイベント等を行った場合

もし道路使用許可をとらずに道路工事、イベントなどを行った場合刑事処分として3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、道路使用許可を得ていたとしても、申請内容と異なる方法で道路を使用していたり、勝手に工作物を追加して置いたりする場合は許可の取り消しや原状回復措置命令が出る可能性があります。

申請内容と矛盾が生じないよう注意が必要です。

まとめ

道路使用許可も、様々な種類があることをお分かりいただけたのではないかと思います。

東京深川行政書士事務所では、道路使用許可に関する許認可を扱っております。

以下のサイトも併せてご覧ください。

https://panda-gy.com/road/

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