公正証書とは

公正証書とは、公証人役場で公証人が公正に作成されたことを証明してくれる契約書をいいます。

遺言や契約等、私人間の法律行為に関する陳述や、公証人自ら直接経験した事実を、公証人が書面に記載して作成する公文書です。

公証人は、裁判官などを長年勤めた者の中から法務大臣に認定を受けた法律家で、作成された公正証書は、訴訟上においても、真性に成立した公文書と推定されます。

また、公証人が当事者の身分証明証で身元確認し、文面内容についても真実性や法令上の不備や違法性がないかを確認して作成しますので、その記載内容に対して高い信頼性があります。

よって、後から「そのような約束はしていない」という反論をされても、ほとんどの場合でそのまま記載された内容が認められます。

公正証書は、契約や遺言といった場面で使用されます。借用書を作らずに金銭を貸したというケースは、トラブルに発展するリスクが非常に高く、口頭での金銭の貸し借りは、貸した方がリスクを負担することになります。

場合によっては、債務者(金銭を借りた方)が金銭を借りた事実を否認することもあります。

借用書が存在しない金銭の貸し借りで債務者の支払いがない場合は、まず通常の催告を行い、それでも支払いが履行されないときは、訴訟や支払督促などの法的手続をとり、判決等の債務名義を取得します。

取得した債務名義に基づき、最終的には強制執行手続きをとることにより債権回収をしていきます。

公正証書を作成した場合は、執行認諾文を付加しておけば、債務者が期限の利益を喪失した場合には、即座に強制執行も可能となります。

公正証書の作成には、若干の費用がかかりますが、債権保全や証拠力の面で優れており、前述のようなトラブルを防ぐため、通常の金銭貸し借りの場面でも多く活用されています。

公正証書の種類

  • 遺言書作成
  • 離婚問題(子の養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、その他)
  • 任意後見
  • 金銭貸借
  • 夫婦財産契約
  • 賃貸借契約
  • 売買契約
  • 贈与契約

上記はあくまで一例です。
まずは、どのような公正証書を作成したいのか、お気軽にご相談ください。

費用

行政書士報酬+実費

行政書士報酬

文案作成報酬+代理人日当

実費

公証人手数料+正本・謄本代+送達手数料+収入印紙代

公正証書作成の費用

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、公証人が証書の作成に着手した時を基準として、その目的価額により定められています。

印紙代

金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、売買契約等の公正証書においては、印紙税法に定める所定の印紙代がかります。

印紙は原本のみに添付となりますので、通常の契約書であれば、当事者2名であれば原本2部とも印紙の貼付が必要ですが、公正証書の場合には、原本が公証役場に保管される1通のみで足ります。なお、離婚や遺言、任意後見、などの公正証書については、印紙代は不要です。

作成する内容によって、行政書士報酬、実費が異なりますので、事前にお見積りさせていただきます。

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