公正証書遺言

はじめに

こんにちは。東京深川行政書士事務所です。このページでは、よくお問合せをいただく公正証書遺言の作成について、お話させていただきます。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言作成の流れは、大まかに以下の通りです。

  1. 財産がどれだけあるかを確認する
  2. 財産を誰に、何を、どれだけ譲るかを決める
  3. 法的に問題ないか検討し、遺言書原案を作成する
    並行して資料収集を行う
  4. 最終確認をし、問題がなければ公正証書遺言を作成する

遺言書作成の流れは、まず遺言の内容を決めることからスタートします。具体的には、今ある財産を棚おろしした上で、「誰に」「何を」「どれだけ」譲るかを決めていきます。

行政書士がご相談を受ける際は、この段階で法的な問題がないかどうか、すなわち、遺言の内容を実現することに無理がないか等を検討し、アドバイスをさせていただきます。

遺言書作成と並行し、遺言書作成に必要な資料を行政書士が集めていきます。具体的には、遺言をする方ご本人や、遺産を渡す相手方の戸籍謄本等や住民票、財産を特定するため登記簿謄本、通帳の写しなどです。これらは、遺言書に正確な記載をするため必要になります。

公正証書作成の費用

公正証書遺言作成の費用は、担当する行政書士によって異なりますが、一般的には行政書士報酬10万円と、公証役場に支払う手数料5~10万円程度、郵送費の実費、証人へ支払う報酬の合計20万円前後が相場です。

公証役場に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の金額によって変動しますが、5万円前後で収まる方が実務上は多いです。ですので、20万円を一つの目安としてお考えいただければと思います。

中には、格安で対応する行政書士もいらっしゃいますが、十分に面談を経ずに作成してしまうこともあるので、多少費用がかかっても、丁寧に対応してくれる先生に依頼するのが良いでしょう。

まとめ

本ページでは、公正証書遺言について、簡単に説明させていただきました。個別具体的なご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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