こんにちは、行政書士の白井豪祐です。
「アパートやマンションの空き部屋が増えたので、貸し出して収益化したい。」
「外国人観光客向けの宿泊施設を経営したい。」
「民泊を経営して副収入を得たい」
こういった背景から、民泊の運営がブームとなっています。
民泊の定義
法令上「民泊」という定義は存在しません、日本国内で民泊を行うためには、
1 旅館業法
2 国家戦略特区法
3 住宅宿泊事業法
各法律のいずれかに基づいた運営をする必要があります。どの法律も長所・短所がありますため、ご自身の運営方針に合った方法を選ぶ必要があります。
1 旅館業法
「旅館業法」に基づいた許可で、旅館やホテル、簡易宿所などとして運営する方法になります。
長所 営業日数に制限がありません
短所 最も制限が多く、立地の制限(用途地域)や建物の用途も「ホテル、旅館」にしなければならず、細かい規制が多く、開業にあたりそれなりの費用がかかります。
2 国家戦略特区法
旅館業法の特例制度「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」を利用した運営形態です。
長所 住宅専用地域でも営業が可能で、年間営業日数の上限もありません。
短所 国家戦略特別区域の中の限られた自治体のみが対象となっており、東京都大田区をはじめとする一部の自治体でしか利用できません。
3 住宅宿泊事業法
長所 マンションや自宅の空き部屋等を旅行者に貸し出すことを想定された制度であるため、住宅専用地域での営業も可能です。
届出であるため、申請のハードルが比較的緩やかです。
短所 あくまで空き部屋の利用を目的とした法律のため、年間180日以内の営業しか認められていなという最大の欠点があります。
簡単に長所と短所をまとめておりますが、細かいルールがあるため、新規で物件を用意する場合には、十分に検討を重ねた上で取得する必要があります。
途中まで誰にも相談せずに進めてしまい、物件購入契約後に慌ててご相談いただく例がありますが、要件を満たしておらず、開業ができず後戻りもできないケースが多発しております。
民泊は、一定の開業コストがかかりますので、必ず事前のご相談をお願いします。
弊所は民泊や宿泊業に関連する申請を相当件数行っており、手続のポイントや留意点をまとめたPDFドキュメントを配布しております。
民泊に関する細かい情報は、コラム記事も併せてご参照ください。
民泊申請の流れ
1 事前相談
現在の状況を詳しくお伺いさせていただきます。
既に物件をお持ちの方は、その物件に関する資料をご用意ください。
実態に合わせて、適切な申請方法を提案させていただきます。
まだ、物件が決まっていない方でも、候補等があれば、許可が取れる物件かを確認させていただきます。
2 お見積り
必要な申請が固まった段階で、費用をお見積りをさせていただきます。
3 調査・役所との事前相談
契約が成立しましたら、物件の詳しい事前調査を行い、必要な場合は内装工事などを施工していただきます。
並行して役所と営業許可申請に向けて事前相談を行います。
4 書類の作成と申請
当事務所が申請書類の作成と収集を行います。
作成が完了した後お客様に押印をいただき、それぞれの届出・許可の申請を管轄行政庁へさせていただきます。
5 許可証の交付
許可証が交付されたら、お客様にお渡し、開業の準備を行います。
6 開業
すべての準備が整ったら、無事オープンとなります。
費用について 住宅宿泊事業法の届出
民泊開業時に頂戴する行政書士報酬は以下の通りです。
プレミアムプラン
200,000円+消費税+交通費・郵送費等の実費
民泊に関する知識が全くなく、物件の選定から行政書士と検討するプランです。
行政手続を含めて、すべて行政書士が代行またはお客様と一緒に行います。
許可後の集客方法や、運営に関する基本的な助言もさせていただき、設備に関するレビューや、運営に必要な書類作成も行います。
レギュラープラン
120,000円+消費税+交通費・郵送費等の実費
民泊手続に関する基礎的な知識があり、行政への事前相談までは事前に自ら行うことができる方に向けたプランです。
原則として書類作成はすべて行政書士が作成し、書類の収集もすべて行う標準的なプランです。
許可後の集客方法や、運営に関する基本的な助言もさせていただきます。
ローコストプラン
70,000円+消費税
民泊手続に関する一定の知識があり、行政への事前相談を自ら行い、行政書士の助言を受けながら申請手続を進めていくプランです。
届出提出までのスケジュール管理や、基本的な書類作成を行いますが、一部の記入箇所はお客様にご対応いただく代わりに、格安で対応させていただくプランです。
原則としてオンラインで完結することを想定しており、地方の案件でも対応可能です。
*紹介いただいた場合は、上記金額から税抜10,000円割引となります。
*国家戦略特区法や住宅宿泊事業法に基づく申請は別途料金体系が異なりますので、お問い合わせください。
オプション
民泊申請に関連するオプションとして、以下のようなサービスをご用意しております。
- ロゴの作成
- チラシ、パンフレットの作成
- 宿泊約款の作成
- 運営ホームページの制作
- 各種契約書の作成