外国人雇用Q&A

こんにちは!東京深川行政書士事務所の中田 茉以子です。

「特定技能2号」の範囲が拡大することが発表され、しばらく時間が経過しました。

これまでは、「特定技能1号」から「特定技能2号」へと移行できるのは、建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、介護を除く他の分野についても「特定技能2号」への移行が可能となりました。

「特定技能」ビザは、主に日本の深刻な人手不足が目立つ業種で働くことができるビザで、いわゆる単純労働といわれる仕事も行うことができるビザです。

しかし、「特定技能1号」のままだと最長5年間という期限があったため、雇用に踏み切れなかった企業様もあったのではないでしょうか。そこで、今回「特定技能2号」への移行が可能になったことで、今後、積極的に外国籍の雇用を考えたいと考えている企業様も多くなるのではないかと思います。

そこで今回は、外国人の雇用についてよくある質問について書いていきたいと思います。

Q1 求人募集はどのような募集記事にしたら良いでしょうか?

求人募集をする際には、募集する人材を、日本国籍のみ、または外国籍のみと募集することはできません。また、国籍を指定して募集をすることも基本的に行ってはいけません。

Q2 転職を希望して求人応募をしてきた外国籍の方を雇用しても問題ないでしょうか?

その方の持っている在留カードの在留資格が、いわゆる身分系のものであれば問題ありません。身分系の在留資格➡「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格である場合は、在留期限がまだ残っていれば雇用することができますが、基本的にはその方の前職の仕事内容と今回募集している仕事内容が同じ(近しい)ものである必要があります。(➡転職者の雇用が心配な場合はQ3へ)

Q3 就労資格証明書とは何ですか?

就労資格証明書とは、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって転職した外国籍の方を雇用する場合に、募集した会社での業務内容をその在留資格で行うことができるのかどうかということを証明してくれるものです。

こちらの申請は必須ではありませんが、申請をしておくことで、雇用した後在留期限が到来したときに、在留カードの更新することができないというリスクを未然に防ぐことができます。

Q4 雇用している外国人従業員の在留カード期限が切れそうです。どうしたら良いでしょうか?

すでに更新の申請をしている場合は、【特例期間】といって在留期限満了日から2か月を過ぎるまでは、適法に日本に滞在することが出来ます。しかし、この2か月を過ぎると必ず出国しなくてはなりません。

在留カードの更新は在留期限の3か月前から行うことが出来ます。早めに更新手続きを行ってください。

Q5 申請人本人(外国籍社員)以外でも在留カードの手続きは可能ですか?

原則、本人が出入国管理局へと出向く必要がありますが、企業の担当者や学校の職員の方、または弁護士や行政書士が代理で申請を行うことが可能です。

Q6 資格外活動許可とは何ですか?

外国籍の方が持っている在留資格で行うことができる活動の他に、収入が発生する活動を行おうとする際に必要となる許可です。例えば、留学生が日本滞在中の資金を確保するためにアルバイトをする時などに申請をします。
資格外活動許可を受けた場合は、風俗営業を除き、勤務先を指定せず週に28時間以内の就労が可能となります。

Q7 外国籍の従業員に日本の労働関係法令は適用されますか?

国籍は関係なく、全ての従業員に労働基準法や最低賃金法、労働者災害補償保険法等が適用されます。よって、外国籍だからといって、給料を低く設定することはできません。日本人と同等の条件で雇用する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、外国籍の方の雇用に関するよくある質問についてまとめました。
他にも、分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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