道路占用許可

道路の占用とは

道路の占用とは、道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、「継続して」道路を使用することです。
道路に一定の工作物・施設を継続して設置するには、道路法第32条の規定に基づき、道路占用許可が必要です。
占用できる物件は限定されており、許可を受けるには一定の基準を満たす必要があります。

この「道路の占用」には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話などを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合も含まれます。
道路使用許可と比較して、やや工数がかかる行政手続になります。

道路の占用をするためには

道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
また、許可を受ける基準として、以下の要件を満たしていなければなりません。

道路の占用許可を行う際は、公共性の原則、計画性の原則及び安全性の原則を考慮するとともに、

  • 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
  • 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  • 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。
  • の全ての要件を充足しているか否かが審査されます。

要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

申請の手順

1 申請書類の作成

以下の申請書類を各2部作成します。

  • 道路占用許可申請(協議)書
  • 案内図(地図)
  • 平面図
  • 断面図
  • 現況写真
  • 占用物件の仕様書等

道路占用料の減免を受けるときは、道路占用料免除申請書も提出が必要となります。
申請書の様式は、地域によって若干異なる場合があります。

2 申請書類を提出

道路占用係の窓口へ、申請書類を各2部提出します。
占用物件が交差点や横断歩道に近接している等、交通上支障のおそれがある場合は、所轄警察署と協議が必要となります。
収受印を押して申請書類を返却されますので、所轄警察署の交通規制係へ提出し、意見を聴取する必要があります。

3 審査

申請書の受理から許可までに、通常数週間程度かかります。

4 許可書交付

許可書と併せて、道路占用料の納入通知書が発行されるので、納付します。

*一定の条件を満たす申請については、電子申請で申請することができます。

*占用物件の内容により、申請書類や手続が異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 

処理期間

処理期間に関しては、通常数週間程度ですが、状況によって異なりますので、一度当事務所にご相談ください。

費用について

申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け(道路使用許可申請費用も含む)
東京都江東区、江戸川区、墨田区 50,000円+消費税
事務所から片道50km程度の地域 80,000円+消費税
事務所から片道100km程度の地域 100,000円+消費税
*申請手数料と占用料は含まれません

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