道路使用許可

道路交通法第77条第1項による道路使用許可の対象となる行為は、所轄警察署長の許可が必要になります。

道路使用許可の対象となる行為

  • 道路において工事又は作業をする行為(第1号)
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)
  • 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)

* 第1号から第3号の行為については、道路占用許可も必要になります。

* 第4号の具体的行為については、パレード、マラソン、募金活動、署名活動等が挙げられます。

 

違反するとどうなる?

道路交通法により、懲役又は罰金に処せられます。
人や車の通行以外で道路の使用をお考えの方は、事前に当事務所にご相談ください。

費用について

書類作成のみ 20,000円+実費相当額+消費税
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請 30,000円+実費相当額+消費税
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け 35,000円+実費相当額+消費税

*行政書士報酬には、案件に関連する相談費用、アフターフォロー6か月の料金を含みます

*行政庁に納付する手数料は2,500円程度です

  

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