行政書士に依頼を検討される場合、料金の内訳が気になるところでしょう。
事案の内容に応じて違いはありますが、基本的なところをご紹介します。
基本料金とプラン設定がある場合
まず基本料金です。
行政書士報酬と呼ばれるもので、書類の作成手数料です。
この料金を基礎として、内容証明郵便の送付料金等の実費が加算されます。
これで総額が決定すると考えれば、料金も分かりやすいでしょう。
次にプラン設定されている場合です。
いろいろと設定されていることがありますが、必要要素を総合的に考慮して判断しています。
低料金プランの場合、送付内容が定型的であること。
相手方の返信がないような場面を想定しているプランであることがほとんどです。
具体的には、軽微な事案における消滅時効の援用、軽微な商取引事案における解約通知といったところになるでしょう。
内容証明郵便の作成そのものに工数がかからないため、低料金になっているケースです。
日常で発生するちょっとしたトラブルに巻き込まれたケースでは、プラン料金は少し高めに設定されます。
大体7割ぐらいの事案は、中間程度の料金プランに相当すると思ってください。
住んでいるマンションの隣家の夜間騒音に注意喚起する書面、退職や内定辞退する意思表示、売買契約や業務委託契約の解除といったところが該当します。
比較的軽微ですが、文言の調整が必要で、回答も待たなければいけません。
このような内容で、文章の文字数や、送付先の数によって変動するものの、大体1万円台後半ぐらいと考えればいいでしょう。
高額なプランの場合、法的論点の問題が大きく影響します。
マッチングアプリで知り合った異性にお金を貸したが返ってこない、一方的にメール等で婚約破棄の意思表示がされた話合い対応などです。
自体がかなりややこしく、法的論点が重要になってきます。
かなり詳細な内容で作成する必要があり、相手方に反応してもらわないといけません。
そのため高額設定になっていると思えば、分かりやすいでしょう。
オプション設定や成功報酬って何?
内容証明郵便を送付する場合、原則として基本料金と郵送費用に関する実費で構成されます。
プラン分けされている場合にも、基本的には代わりません。
ですが、相手方の住所が不明または曖昧だと、内容証明郵便を送付したいがうまくいかない可能性があります。
もう少し証拠が必要な場合なども調整しないといけません。
このような場合、興信所などで調査が可能です。
調査費用は、現時点の情報を加味し、工数を割り出します。
具体的な金額は事案によって全く異なるため注意が必要です。
例えば不貞行為の慰謝料請求でも、言い逃れできないほどの証拠をそろえて内容証明郵便を利用するとなれば、かなりの費用がかかります。
このような形をオプションとしている場合がほとんどです。
成功報酬も別途設定される場合があります。
内容によって、うまくいった場合には報酬をいただく契約です。
概ね5%から10%程度だと思えばいいでしょう。
弁護士の場合には、40%以上というケースもあります。
これは事案の性質やそもそもの契約内容に違いがあるためです。
ベースとなる部分が異なるため、しっかりと確認して比較しないといけません。
内容証明郵便が送達されない場合
内容証明郵便が送達されない可能性はゼロではありません。
さらに受け取られない場合も出てきます。
内容証明郵便も相手に届かなければ効力が生じません。
書留郵便扱いですので、普通郵便に比べれば紛失の危険は少ないですが、どこかで紛失する可能性もあるからです。
ほとんどないケースですが、内容証明郵便を紛失された場合には、郵便局に損害賠償請求できます。
内容証明郵便が相手に届かないケースの対応も考えてみましょう。
1 転居していた
転居していた場合は、相手が日本郵便に転送届を出していれば転送されます。
していないと送付人に返送されて戻ってくるため、再度正しい住所に送付しなければいけません。
このようなケースは、調査ですぐ判明することが多いので、住所を調べて再度送付というのが基本的な流れです。
どうしても分からない場合、そのままでは出せません。
「公示送達」という手続も考慮します。
裁判所に調査報告書を添えて申立てして裁判所の掲示板に掲示する方法です。
掲示を始めた日から2週間を経過すると、受取人に到達したという効果を生みます。
2 相手が留守で不在
内容証明郵便は、相手が直接受領印して受領完了となります。
本人しか受け取れないわけではありません。
家族や従業員が受け取っても配達されます。
その後の行方を保証するわけではないのです。
家族や従業員も含めて誰にも渡せなかった場合、受取人の住所を管轄している郵便局でしばらく保管されます。
一定期間後に送付人に返送される仕組みです。
事前にできる対策によって、極めて高い確率で相手に内容証明郵便記載の内容を知らせることができるので、行政書士に相談しておくといいでしょう。
3 受取人が受け取り拒否
配達員が配達したものの、相手が受け取りを拒否するケースです。
稀にあるケースで全くないわけではありません。
内容証明郵便は、受け取りが強制されているわけではないため、受取拒否ができるのです。
このケースでは「受け取りを拒否されました」という付箋が貼り付けられて、差出人に返還されます。
まとめ
行政書士に内容証明郵便を依頼する場合、料金の内訳を理解しておくことが大切です。
料金を知らなければ、適正か判断つかないでしょう。
特にプラン分けされているときには、どれに該当するか判断しにくいこともあるかと思います。
その場合でも、このような感じになっていると考えてみてください。
さらに回答の状況によっての判断も大切です。
いろいろなケースも考えられますが、事前にある程度行政書士に相談しておけば、ある程度の対応ができます。
想定しておくことが大切ですので、行政書士のサービスをうまく活用してください。