特別高度人材制度

こんにちは!東京深川行政書士事務所です。

本ページでは、2023年4月より導入された、特別高度人材制度(J-Skip)と未来創造人材制度(J-Find)について解説させていただきます。

特別高度人材制度(J-Skip)とは

これまでの高度人材ポイント制によらず、学歴や職歴、年収が一定の水準以上である場合に「高度専門職1号」ビザを取得できる制度です。

また、«特別高度人材»として、通常の「高度専門職」ビザよりも拡充した優遇措置が認められます

一定水準

☆「高度専門職(イ)」または「高度専門職(ロ)」の場合、
修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の者
もしくは、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上かつ年収2,000万円以上の者

☆「高度専門職(ハ)」の場合、
⇒経営・管理に係る実務経験が5年以上かつ年収4,000万円以上の者

必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 顔写真

  • 返信用封筒
  • 活動に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料
  • 活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」までまたは「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

優遇措置の内容

・世帯年収が3,000万円以上の場合は外国人家事使用人を2人まで雇用できる。

・配偶者は、週28時間を超える就労が可能。(通常の「高度専門職」ビザの配偶者よりも働ける業種が増えます。)

・出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。

また、特別高度人材として認められた場合は、特別高度人材証明書が交付され、在留カードの裏面欄外に«特別高度人材»と記載されます。

そして、永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。

未来創造人材制度(J-Find)とは

優秀な海外大学等を卒業した外国人の方が、日本で《就職活動》または《起業活動》を行う際に、「特定技能」ビザを最長2年間取得できる制度です。
(※ビザは1年または半年ごとに更新が必要です。)

ビザ取得の為の3要件

・3つの世界大学ランキングの中で、2つ以上で100位以内にランクインする大学を卒業しているまたはその大学の大学院の課程を修了し学位または専門職学位を授与されていること。

・卒業または大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内であること。

・申請時点で、申請人の貯金額が日本円で20万円以上あること。

必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 顔写真

3 返信用封筒

4 大学または大学院の卒業(修了)証書もしくは卒業(修了)証明書

5 経歴書

6 滞在予定表

7 申請人名義の口座で現在の残高が分かる資料

配偶者・子の帯同

申請人が扶養する配偶者・子には、「特定活動」ビザが付与されます。
もし、その配偶者と子が就労をする場合は資格外活動許可が必要となります。

まとめ

これらの制度はまだ導入がはじまったばかりですので、自身が当てはまっていても気付かない場合があると思います。

自分が要件に当てはまるのかが分からない、申請書類の書き方が分からない等、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください!

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