こんにちは!東京深川行政書士事務所の中田 茉以子です。
本ページでは、『高度専門職』ビザついてまとめております。『永住者』ビザとの違いも含め、参考になりましたら幸いです。
『高度専門職』ビザってどんなビザ?
『高度専門職』ビザは、高い技術や知識を持つ外国人の方を日本に受け入れるためにできた在留資格です。
『高度専門職』ビザの中でも、【1号イ】【1号ロ】【1号ハ】【2号】といった4種類に分かれており、それぞれが別の在留資格として扱われています。
そのため、これらの中で区分の違った在留資格に変更をする場合は、在留カードの更新ではなく変更をする必要があります。
また、最初から【2号】を取れることはなく、必ず1号のうちのいずれかの在留期間を経て【2号】に変更し取得することになります。
『高度専門職(1号イロハ)』ビザについて
4種類ある『高度専門職』ビザですが、大きく【1号イロハ】と【2号】に分けることが出来ますので、【1号イロハ】についてからお話していきます。
まず、【1号イロハ】の『高度専門職』ビザを取得した場合は、一律5年の在留期間が与えられます。最初から5年間の在留期間をもらえるのでこれは大きなメリットと言えます。
また、『高度専門職(1号イロハ)』ビザを申請するためには、《ポイント計算表》で70点以上の点数を獲得する必要があります。
《ポイント計算表》とは、それぞれ【1号イロハ】の区分によって、年収、学歴、職歴、日本語能力等の項目ごとにポイントが設定されており、申請時にポイントが70点以上であることが求められます。
加えて、【1号ロハ】については、年収が300万円以上であることも求められます。(いくら他の項目で高得点を取れていても、年収が300万円以下だと要件を満たさないこととみなされてしまいます。)
そして、『高度専門職(1号イロハ)』ビザを持って3年以上日本に在留した方は、『高度専門職(2号)』ビザへと変更申請することができるようになります。
『高度専門職2号』ビザについて
【2号】は【1号イロハ】のいずれかのビザで3年以上日本にて活動をした方が対象となります。
【2号】になると、「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」といった【1号イロハ】で行える活動に加えて、就労ビザで行える活動のほとんどの活動を行うことが可能です。
そして、1号と大きく違うのは、在留期間が無期限ということです。
親の帯同
基本的に、外国人の方は長期的に親を日本に呼び寄せることはできませんが、『高度専門職』ビザにおいては以下の要件を満たす場合には親または配偶者の親の帯同が認められています。(養親も含まれます。)
☆世帯年収が800万円以上であること
☆『高度専門職』ビザを持つ者と同居すること
☆『高度専門職』ビザを持つ者の両親またはその配偶者の両親のどちらかであること
また、親を呼べるのは、『高度専門職』ビザを持つ者またはその配偶者が妊娠中であるか、その子供が7歳になるまでと決まっています。そのため、以上の要件を満たしていても子供が7歳になると帰国しなくてはなりません。
つまり、親には『高度専門職』ビザを持つ者またはその配偶者の妊娠や子育てをサポートするために来てもらうという趣旨なのです。
永住許可要件の緩和
通常、永住許可を受けるには、日本の滞在歴が10年以上(そのうち5年以上は『技能実習』や『特定技能』を除く就労資格または居住資格をもって引き続き在留していること)必要ですが、『高度専門職』ビザを持ち引き続き3年以上活動を行った場合には永住申請をすることができます。
しかも、ポイント計算表での点数が80点以上の場合には1年間の活動で永住申請をすることができるようになります。
このように、通常は来日してから10年以上かかる永住者への道のりが、『高度専門職ビザ』を持つ方は最短1年に短縮することができるのです
まとめ
『高度専門職』ビザも『永住者』ビザも在留期限が無期限であることは同じですが、『高度専門職』ビザには親の帯同が認められています。
そのため、自身や配偶者の妊娠中または子育て中の間は両親にサポートをしてもらいたいという場合には『高度専門職』ビザの取得をおすすめしています。
ポイント計算表の見方が分からなかったり、申請書類や要件など分からないことがありましたらお気軽にご相談ください!