行政指導・処分等の求め

はじめに

こんにちは。東京深川行政書士事務所です。

行政手続法に規定している「処分等の求め」は、誰でも、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分を求めることができます。

申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、処分又は行政指導を行わなければなりません。

行政書士試験において、「処分等の求め」は非常に有名なテーマですが、実務で扱っている行政書士は非常に限られております。

今回は、「処分等の求め」について、説明させていただきます。

実務での使われ方

先述の通り、制度として非常に有名ですが、業務として行っている行政書士は限られています。しかしながら、「何人もできる」とされており、書面による申出であることから、実はとても利用しやすい制度であるといえます。

各行政機関は、職員の数も限られておりますから、世の中の全ての法令違反を探知して処分や行政指導を行うことは、現実問題として不可能です。

一方で、国民が安心して生活できる環境を整えるためには、法令違反を是正することもまた必要なことです。

そのため、法令違反の事実を見つけるためのきっかけとなる役割が本制度であると、弊所は考えております。

このように、行政手続法に定められている本制度は、非常に広域な違反事実を取り扱うことができます。

私見ですが、本制度が行政不服審査法ではなく、一般法行政手続法に定められたのは、本制度は「何人でも」申し出ることができる制度であり、「個人の権利利益の侵害」を要件とする行政不服審査とは一線を画するからではないかと考えています。

処分、行政指導を求める方法

処分、行政指導を求めるには、管轄する行政機関に、書面を提出して行います。
書式は特段決まりが無いですが、行政庁によっては、参考となる雛形や記載例を公開していることもあります。

「処分の求め」と「行政指導の求め」は、一度に両方を求めることも可能です。

記載する内容は大きく以下の通りです。

  1. 法令に違反している事実
  2. 根拠となる条文
  3. 証拠資料

本制度は、非常に広域な違反事実を取り扱うことができるのは先述の通りですが、あくまで、「職権発動を促す制度」と位置付けられているに過ぎません。

この表れとして、申出人に、申出を受けた調査結果や是正措置について、通知を求める権利を与えておりません。

刑事告訴の場合、受理されれば必ず警察が動いてくれますが、処分、行政指導の求めは、刑事告訴ほどの強制力が無いことが大きな特徴です。

当事務所は、これまでに数多くの行政指導や処分を求める書面を作成し、提出したことがありますが、実務上においては、証拠書類が揃っていれば、時間こそかかるものの、何らかの対応していただける場合が多かったです。

細かい過去の事例や報酬額については、こちらのコラムをご参照ください。

まとめ

本事務所では、処分又は行政指導を求める書類の作成を行っております。

まずは、違反の事実が何か、違反の事実を裏付ける証拠が揃っているかを面談時に確認させていただきます。

実際に書類を作成した場合、処分または行政指導がされる可能性があるかも含め、面談時にフィードバックさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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