こんにちは!東京深川行政書士の中田 茉以子です。
本ページでは、宅建業免許の申請について解説させていただきます。
宅地建物取引業とは
«宅地または建物について自ら売買または交換すること。»
«宅地又は建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理もしくは媒介すること。»
つまり、不特定多数の相手に対して、事業として不動産を売買・交換・貸借を反復・継続して行うことをいいます。
事務所の確保
まずは事務所についてですが、どのような事務所でも良いわけではなく、宅建業の業務を継続的に行える必要があり、かつ独立した形態であることが必要です。そのため、テントや移動式の施設等は事務所として認められません。
そして、事務所内は対面可能な応接セット、机・椅子・PC等の業務に必要なもの、固定電話の設置が必要です。また、居住用ではなく事務所として契約を結んでいる必要があります。
手続きの流れ
では、実際の手続きの流れについてですが、まず、書類の作成を行います。専門家に依頼をする場合は、申請書類の収集や作成を代わりにやってもらうことができますので安心です。必要書類が揃ったら、東京都庁の不動産業課の窓口(東京都の場合)に提出をします。
審査期間は、約30日~60日です。無事に免許をもらった後は、多くの場合は保証協会への加入手続きを行います。その後、はじめて免許証が交付され、営業開始することができるようになります。
免許の有効期限
宅建業の免許の有効期限は5年です。期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをする必要があります。そのため、更新日が近づいてきたら早めに準備をするようにしましょう。
必要書類【法人申請の場合】
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- 免許申請書
- 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
- 身分証明書の原本
⇒戸籍を置いている場所を管轄する区市町村が発行する書類です。
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- 登記されていないことの証明書の原本
⇒法務局が発行する書類です。
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- 略歴書
- 専任の取引士の設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 専任の取引士の顔写真添付用紙
- 法人の履歴事項全部証明書の原本
- 宅地建物取引業経歴書
- 決算書の写し
- 納税証明書(その1)の原本 ☆申請直前の1年分
⇒税務署が発行する書類です。
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- 誓約書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
書類提出後の手続き
宅建業免許を申請した後、すぐに営業を開始できるかというと、そうではありません。
営業保証金の供託もしくは保証協会への入会をする必要があります。営業保証金の供託では、準備する金額は1,000万円と大きな金額です。
それに比べて、入会費や年会費は別にかかりますが、60万円を保証協会に預けることで1,000万円の供託が免除されるのです。そのため、多くの方が保証協会への入会を選択しています。
では、保証協会の入会は、どのようにして行うのでしょうか。
まず、保証協会は『全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)』と『全日本不動産協会(ウザキマーク)』の2種類があります。
どちらに入会をしても、不動産会社のほとんどが利用している不動産情報サイト【レインズ】を使用することができます。
また、加入をするタイミングによって、年会費や入会費が異なりますが、基本的には『全日本不動産協会(ウザキマーク)』のほうが安いです。しかし、会員数は『全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)』の方が多いです。
サービス内容には大きな差はありませんが、資料の請求ができますので、どちらが良いか検討してみてください。
まとめ
これから不動産業をはじめようと考えている方への、参考になりましたら幸いです。
専門家に依頼をすると、書類の作成や申請、保証会への入会手続きを依頼することができます。加えて、変更事項があった時の手続きや5年後の更新手続きも依頼することが出来ます。
そのため、不動産業に集中して取り組みたいという方は、煩雑な手続きを専門家に依頼するというのも一つの手段かと思います。
他にも不明点がありましたらお気軽にご相談ください!