「技術・人文知識・国際業務」ビザ

こんにちは、行政書士の中田 茉以子です。

本ページでは、就労ビザの王道ともいえる「技術・人文知識・国際業務」ビザについてご紹介させていただきます!

『技術・人文知識・国際業務』ビザとは?

『技術・人文知識・国際業務』ビザは、外国籍の方が一定の水準以上の、専門性のある仕事に就く場合に必要なビザです。一定の水準以上といわれても、あいまいで良く分からないと思われるかもしれませんが、飲食店での接客業務や、宿泊施設での清掃業務などの、いわゆる単純労働と言われる仕事では『技術・人文知識・国際業務』ビザは許可されません。

また、学歴要件としては、基本的に高等専門学校卒業以上であることが求められます。

では、ある程度の知識や専門性のある仕事であればなんでも良いのかというと、そんなこともありません。申請をする本人が学校で学んだことと、就職先で行う仕事内容に関連性があることが求められます。

例えば、デザインの勉強をしてきた方が、翻訳・通訳の仕事に就く場合などは、履修科目と仕事内容に関連性がないとして認められない(ビザがもらえない)でしょう。

『技術・人文知識・国際業務』ビザの要件【企業側】

①収入について

申請人の収入についてですが、同じ条件で働く日本人がいる場合には、その者と同等以上の給与形態であることが求められます。国籍で差別をすることなく、日本人と同じ条件で雇用する必要があります。

②会社の経営状況

申請人が今後日本で安定した生活を送るために、会社の経営状況も、審査の上で大きなポイントとなります。

例えば、決算書を見て赤字が続いており、とても新しい従業員を雇用できる余裕があるとは思えない場合には、ビザがもらえません。

そのため、会社の安定性・継続性も非常に重要です。

③会社の環境

当たり前のことですが、申請人が勤める会社は、適法に行われている事業である必要があります。

例えば、派遣業を行っているのに、派遣事業許可を取っていなかったり、社会保険に加入していなかったりすると、申請人には問題がなくても、会社が原因でビザが不許可になってしまいます。

このように、申請人だけではなく、会社の状況・環境も大きな審査のポイントとなります。そのため、外国籍の方を迎え入れる体制をしっかりと整えてから、求人募集をする必要があります。

また、ビザの申請をしてから許可をもらえるまでは時間がかかりますので、余裕を持って雇用計画を立てることをおすすめします。

申請に必要な書類

では、『技術・人文知識・国際業務』ビザの申請にあたり、必要な書類についてご案内します。(特に重要な書類について記載をしております。また、状況により必要な書類が変わる場合がありますので、事前にご相談ください。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(※申請人が日本国外にいる場合)または、在留資格変更申請書(※申請人がすでに別の在留資格を持って日本に滞在している場合)
  • 申請人最終学歴の卒業証明書/成績証明書/出席証明書
  • 申請人の履歴書
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 雇用契約書
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 採用理由書

他にも必要書類がありますが、出入国管理局のHPに載っていない書類でも、申請人にとって有利となる書類は積極的に提出をするべきでしょう。

中でも、採用理由書には特に指定の形式がありませんので、どのような経緯で採用に至り、なぜその申請人を雇用したいと思ったのか、また申請人はどんな仕事を行うのか等を、細かく説明をする必要があります。

審査官は、出された書類上の情報を見て審査をしますので、本当は要件を満たしているのに、説明が不足していることで、不許可となってしまうことは十分にあり得るのです。

つまり、立証責任は申請人側にありますので、いかに説得力のある理由書を書けるかはとても重要です。

まとめ

『技術・人文知識・国際業務』ビザは日本で就職をすればどんな方でも取得できるビザではありません。

様々な要件をクリアした上で許可されるビザです。日本で安定した生活を送っていくためにも、ビザに関して分からないことや不安に思うことがありましたら、お気軽にご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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