「経営・管理」ビザ

こんにちは! 東京深川行政書士事務所の白井 豪祐です。

今回は、当事務所で最もご相談の多い、「経営・管理」ビザについて、お伝えしたいと思います。

「経営・管理」ビザってどんな在留資格?

「経営・管理」ビザは、外国人の方が事業の経営・管理業務を行うことができるように設けられた在留資格です。

具体的な活動内容としては、事業の経営に関する重要な事項の決定、業務の執行または監査を行う会社役員としての活動または部⻑・工場⻑・支店⻑等の管理者としての活動があてはまります。

また、これらの活動は、

  • 日本にて新しくビジネスを始めて経営を行う場合
  • 既に営まれているビジネスに参加する場合
  • 日本にてビジネスを行っている経営者に代わってその経営を行う場合

に大きく分けられます。

どんなことが審査されますか?

経営・管理ビザは、実際に外国人の方が行う業務内容を主に審査されます。

日本にて新しくビジネスを始める場合は、そのビジネスの具体的な内容や、申請人となる外国人の方が取得した株式や投資している資金、そしてビジネスを始めようとした経緯などを総合的に見て、申請人が見せかけだけの経営者ではなく、本当に経営者としての活動を行うのかどうかを審査されます。

 

すでに営まれているビジネスに参加する場合は、すでに活動している経営者と、投資している内容や業務内容を比較します。

そのため、申請者が、議決権のない株式しか持っていないような場合では、経営を行っているとは認められない可能性があります。そして、申請人の行うビジネスは適正なもので、かつ、安定性・継続性が求められます。

適正なものというのは、例えば、社員を雇う場合は、労働保険や社会保険に加入すること、許認可を得る必要のある事業は、きちんと許認可を取得することなどです。

 

安定性・継続性については、資本金の金額だけではなく、ビジネスを行うことで得られる売上・利益が会社規模から総合的に判断されます。このため、新たにビジネスを始める場合は、具体的で実現可能な「事業計画書」の提出が求められます。

事業計画書には、なぜそのビジネスが上手くいくのかを説明するために、ターゲットとなる顧客へのアプローチ手段や商品の仕入れルート、売上等の見込み、経営に役立つ知識や人脈があることなど、なるべく具体的に記載し、それらを裏付ける資料なども添付します。

「経営・管理ビザ」の要件

経営・管理ビザの重要な要件の一つは、事務所の設置です。

事務所は、賃貸借契約書にて事業目的の使用であることが明らかになっている必要があり、住居用では原則許可されません。

また、経営・管理ビザではビジネスの安定性・継続性が求められますので、短期間の賃貸借契約では認められず、少なくとも1年以上かつ更新が前提の契約であることが求められます。

バーチャルオフィスは事務所として認められません。そして、電話番号があり、ポストには会社名が記載しているなど、その事務所で営業がされていることを証明する必要があります。

共同事務所の場合は、他の会社とスペースが明確に区切られている必要があります。そして、建物の入口は他の会社とは別であり、事務所スペースは個室になっていることが理想的です。公共料金の支払いも、他の会社と区分けされている方が良いです。

 

そして次に事業の規模についてです。

行う事業の規模としては、常勤の職員が2人以上勤務する事業であることが求められます。

では、1人会社ではダメなのかというとそうではありません。従業員がいない場合は、資本金の総額が500万円以上が必要です。

この500万円については、どのようにして準備したのかということが審査され、特に留学生が就職をせずに起業をする場合は、資金の出所について厳しく審査されます。

「経営・管理」ビザ申請時の必要書類

実際に経営・管理ビザを申請する場合に主に必要な書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(申請人が海外にいる場合)
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 事務所の賃貸契約書の写し
  • 会社(事務所)の写真
  • 事業計画書
  • 税務署へ提出した書類

上記は必要書類の一部であり、他にも必要な書類があります。また、申請人の状況や開始する事業の規模によっても、必要書類は異なります。

このように、経営・管理ビザの申請には多くの書類を準備する必要があります。特に、事業計画書の作成の良し悪しが、許可・不許可を決めるといっても過言ではありません。

 

起業をするためには、必ずしも経営・管理ビザを取得する必要があるかというとそうではありません。

もし、申請人の方が、就労制限のない身分系のビザ(『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』)を取得できる場合は、これらのビザでも起業をすることが可能ですし、かつ日本人と同様の条件で起業することができます。

高い学歴やスキルを持った方であれば『高度専門職』ビザを取得し、この場合も起業できる場合があります。

在留期間「4月」の「経営・管理」ビザについて

これまで「経営・管理」ビザは、最低でも1年間の期間が与えられていましたが、会社を設立し、経営する意思があり、会社の設立が確実に見込まれる場合には、会社設立前であっても在留期間「4月」の「経営・管理」ビザをもって入国することが認めるられるようになりました。

つまり、会社設立登記前であっても、「事業計画書」や「認証前の定款」等の書類を提出することで『経営・管理』ビザを取得できるようになりました。

なぜ、在留期間が4ヵ月なのかというと、観光などで来日する場合は、最長3ヵ月の短期滞在ビザを取得しますが、3ヵ月以内のビザでは住民登録ができません。また、法人設立が完了していない不安定な状態の外国人の方の長期の滞在を認めることは適当でないことから、住民登録ができてかつ最短の期間である「4月」の在留期間となったのです。

また『経営・管理』ビザの申請は、申請人が海外に住んでいて、日本の口座を持っていない場合は、日本に住んでいる協力者が必要でした。

そこで、「4月」の在留期間を申請することで、本人が来日し会社設立に必要な手続きをすることが可能となります。

 

申請は簡単なのかというと、通常の『経営・管理』ビザの申請と比べると必要書類や手続はやや少なくなりますが、どんな方でもビザがもらえるわけではありません。

申請人の方が確実に会社設立をすることを証明する必要がありますので、「事業計画書」の作成が必須です。また、「定款」や「事務所の賃貸借契約書」「申請人の所得が分かる資料」等、他にもこれから事業を行うことを証明する資料はできるだけ多く出すべきです。

また、会社設立登記も、可能であれば申請前に登記をしたほうがよいでしょう。

 

無事に『経営・管理』ビザを取得した後も、変わらず準備を進めていかなくてはなりません。

まず、定款の認証や会社設立登記を行っていない場合は、それらをする必要があり、事務所の契約をまだ行っていない場合は事務所の契約を行う必要があります。

また、事務所は契約をするだけではなく、事業を始めることができる状態にしなくてはなりません。例えば、事務作業が必要な事業であれば、必要なPC、プリンター、デスクや椅子、事務用品等を揃える必要があります。店舗営業の場合には、必要な内装工事を行う必要があります。

会社の設立ができたら、会社の銀行口座を開設し、税務署等への必要な届出を行います。

在留資格更新申請をする際には、事務所内の写真や、各所届出を行った書類の写しを提出する必要があるので、4ヵ月の間にやらなくてはいけないことがたくさんあります。

「経営・管理」ビザ申請を専門家に依頼するメリット

当事務所では、「経営・管理」ビザ申請にあたり、以下のような業務を行なっております。

  • 定款の作成
  • 定款認証手続き
  • 会社設立登記(登記は司法書士有資格者が行います)
  • ビジネスモデルの検討、事業計画書の作成
  • 開始する事業に必要な許認可の取得(古物商、宅建業、飲食業、宿泊業等)
  • ビザ申請(書類の作成~入管への申請)
  • ビザ更新
  • 事業開始後の資金調達の相談等

これらのように、ビザ申請はもちろん、許認可申請、会社設手続きのサポートも行っています。

設立する会社は、株式会社でも合同会社でも問題ありません。

 

行う事業内容や、今後のビジネスプランを踏まえて決定し、準備を進めて参ります。

会社設立手続きと、許認可申請手続き、ビザ申請手続きはそれぞれ提出先も、必要書類も異なりますので、まとめて依頼できることが当事務所にご依頼いただくメリットです。

また、当事務所は電子定款に対応しておりますので、紙で定款を作成する場合の印紙代4万円が不要となります。

 

行政手続き全てに言えることですが、ビザ(在留資格)申請においても申請者自身で行うことが可能です。では、なぜ専門家に依頼をするのでしょうか。専門家に依頼をするメリットについて書いていきたいと思います。

入国管理局へ足を運ぶ手間が省ける

まず、東京出入国管理局(以下、入管と記載します。)は通常、大変混雑しています。繁忙期の2月から5月頃には、入管入口から長蛇の列ができるくらいです。

また、繁忙期でなくても待ち時間は午前中に来て帰るのは夕方なんてことはよくあります。加えて、ビザ申請は、申請時と新しい在留カードの受取時の2回足を運ぶ必要があり、営業時間は平日の9時~16時で休祝日は営業をしていないため、週末休みの会社で働いている場合には2日分の休暇を申請するなりをして入管へ行かなくてはなりません。

申請取次行政書士は、申請人に代わって入管への手続きを行うことが出来るため、全ての入管手続きを依頼することができるのです。

最適な必要書類を提出することができる

申請をするビザごとに、入国管理局のHPに提出書類の案内がされていますが、HPに記載されているのは必要最低限の書類です。たとえ記載されていなくても、申請者にとって有利な書類を出すことは可能です。そこで、専門家は確実にビザを取得するため、申請人である外国人の方がなぜそのビザを取得する必要があるのかといった内容を詳細に記載した『理由書』を作成したり、時には過去の行動を反省する文章を提出したりなど、状況に応じて申請書類を準備します。また、書類に不備があったり後から追加書類を求められたりすると余計な手間がかかってしまうため、確実かつスピーディーにビザを取得したい方は専門家に相談することをおすすめします。

不許可となるリスクを減らすことが出来る

ビザの申請は、審査官の裁量が大きく働くため、申請書類によって許可不許可の結果が変わることもあります。そのため、専門家は申請人の方の状況を細かくヒアリングし、有利になる情報は積極的にアピールをし不利に働きそうな箇所はフォローをしながら慎重に準備を進めます。

そこで、自分にとって不利になりそうだからといって、嘘の情報を記入することは絶対にしてはいけません。例えば、結婚ビザの場合は、交際歴が短かったり、マッチングアプリで出会ったりなどでも、結婚の信憑性を証明すれば結婚ビザを取得することができます。また、過去に運転違反をしてしまったり、税金を滞納してしまったとしても、過去の過ちを反省し今後は誠実に日本で生活をしていくことを固く誓うことでフォローすることができます。

そのため、ビザ申請にあたり、不安要素がある場合には専門家に相談することをおすすめします。

ビザに対する不安を取り除くことが出来る

日本で長く生活をしていれば、就職をしたり、起業をしたり、結婚をしたりなどライフステージが変わることがあります。ビザは、現在の日本での活動内容に合わせて取得をする必要があるので、その度に必要書類を調べて入管へと足を運ばなくてはなりません。

また、万が一、自身の持つビザの活動内容とあっていない活動を行ってしまったり、ビザの更新許可が降りずそのままに在留期限が切れてしまったりなどすると、入管法違反となり、最悪の場合は収容されてしまうこともあります。

そこで、気軽に相談ができる専門家がいれば、安心して日本に滞在することができるようになることでしょう。入管法は複雑であり、また新しく変化していますので、身近に相談できる専門家がいることはとても力強く感じられると思います。

よくある質問

Q1 事業内容に制限はありますか?

日本で適法に行われる事業であれば、業種の制限はありません。ですが、古物営業や不動産業、派遣業などの許認可が必要な業種を行う場合は許認可を得る必要があります。

Q2 会社の形態はどうしたら良いですか?

株式会社はもちろん、合同会社でも問題ありません。また、社団法人やNPO法人のような非営利団体も申請の対象となります。

Q3 自宅を会社住所にすることはできますか?

自宅を会社住所にしても会社設立はできますが、その後ビザを取得するには自宅と事務所の住所は別にしなくてはいけません。

Q4 株式会社と合同会社の違いは何ですか?

まず大きな違いとしてあるのは、設立費用の違いです。株式会社は20万円~かかるのに対して、合同会社は6万円~で設立することができます。(実費額)

とにかく設立費用を押さえたい場合は合同会社をおすすめしていますが、今後会社を大きくしていき上場したい、経営者と出資者を分けたいという考えの方には株式会社をおすすめしています。

Q5 日本の銀行口座を持っていません。どうやって資本金を振り込めばいいですか?

申請人の口座は、日本の銀行の口座である必要があります。もしくは、海外銀行の日本支店の口座も問題ありません。もし、口座がない場合は協力者が必要となります。

Q6 事務所はレンタルオフィスでも良いですか?

個室となっていれば、事務所はレンタルオフィスでも問題ありません。他の会社と共同オフィスを借りる場合にも、会社の事務所スペースが明確に区切られていることが必要です。ちなみに、バーチャルオフィスは個室スペースではないのでビザを取得することができません。

Q7 一人会社でもビザを取得できますか?

500万円以上出資をしていれば、一人会社でも経営管理ビザを取得することができます。しかし、飲食店や美容院などの店舗で行うビジネスでは、経営者が現場に立つことは想定していませんので、従業員の確保が必要です。

Q8 経営管理ビザの取得に学歴は関係ありますか?

経営管理ビザには学歴要件がありません。「技術・人文知識・国際業務」ビザとは違い、高卒でも申請することができます。

Q9 高齢でも経営管理ビザを取得できますか?

経営管理ビザに年齢制限はありませんが、60歳以上となると審査が厳しくなる場合があります。その場合には、日本にて経営経験があったりすると大きなアピールポイントとなりますが、特にこれまで経営経験もなく60歳を超えてから来日し起業をするという場合は厳しい審査となるでしょう。

Q10 経営管理ビザの期間はどれくらいですか?

経営管理ビザは、初めて申請をする場合は通常1年の在留期限となります。また1年後の更新の際に会社の経営状況を見て在留期間を決定します。(1年⇒1年⇒3年となるケースが多いです。)

Q11 留学生でも経営管理ビザ取れますか?

留学生でも経営管理ビザを申請することができます。しかし、資本金の500万円をどのように準備したのかを丁寧に説明をする必要があります。在学中のアルバイトのお金を資本金に当てることはできませんので、両親に借りるケースが多くなります。

Q12 学校を中退しても経営管理ビザを取得できますか?

経営管理ビザには学歴要件がありませんので、経営管理ビザを申請することが可能です。しかし、出席率が低い場合などは、在留状況が良くないと判断されてしまい、不許可になってしまうことがあります。その場合には、一旦帰国をし、在留資格認定証明書交付申請をすることをおすすめすることがあります。

難易度の高いビザは専門家に相談しよう!

経営・管理ビザは準備する書類も多く、会社設立後に申請するため万が一不許可になってしまった場合のリスクがとても大きいです。

また、ビザ申請だけではなく会社設立のための準備や手間もかかるため、複雑な手続きは専門家に任せることで、自身は新しいビジネスを始めることに集中することができるようになります。

当事務所は、事業計画書の作成はもちろん、どのように事業を組み立てていけば良いのか等、書類作成にとどまらず、ビジネススキームにまで踏み込んで、みなさまのお手伝いをさせて頂きます。

不安に思うことや、分からないことがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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