「永住者」ビザ

こんにちは。東京深川行政書士事務所の白井 豪祐です。

長く日本に住んでいる外国人の方が、今後も日本で暮らしたいと考えたときにどのような選択肢があるのでしょうか。現在持っている、在留カードを更新し続けることも可能ですが、それだと活動制限があったり、更新の度に出入国管理局へと足を運ばなくてはいけなかったりと不便なことも多いです。

そこで、在留期限がなく、就労制限もない在留資格を取得しようとするのであれば、「永住者」ビザの取得を考えることになります。

「永住者」ビザを取得するメリット

「永住者」ビザを取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

冒頭にも述べた通り、在留期間が無期限となります。(しかし、7年の有効期限があります。)そして、かつ活動制限や就労制限がなくなるので、日本人と同様に業種を問わず就職したり、起業をしたりすることができるようになります。

雇用をする会社にとっても「永住者」ビザを持つ外国人の方は安心して雇用することができるため、就職・転職もしやすくなるでしょう。また、「永住者」ビザを取得することで、日本での社会的信用度が上がり、住宅ローンを組みやすくなるなどといったメリットがあります。

「帰化」との違い

当事務所でも永住権を取るのと帰化するのではどちらが良いですか?という質問をよくいただきますので、帰化申請との違いについても触れたいと思います。

日本では二重国籍が認められていませんので、帰化申請をした場合、その方は日本国籍となり母国の国籍を失うことになります。それに比べて「永住者」の場合は、母国の国籍を失いません。

また大きな違いとして、日本国籍となることによって、日本での選挙権・被選挙権を得ることができます。その他、原則は外国籍の方は公務員になることができませんが、日本国籍を得ることによって公務員を目指すことが可能となります。

「永住者」ビザの要件

「永住者」ビザ取得の要件として重要なことについて説明します。

①素行が善良であること

こちらは、申請者本人もそうですが、配偶者などの家族がいる方は注意が必要です。自身が交通違反や在留資格に期待にそわない活動を行ったりしていなくても、家族がオーバーワークをしている場合などはそのことが原因で不許可になってしまう可能性があります。また、軽微な交通違反でも過去5年以内に5回以上行っている場合にも注意が必要です。

②生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請者が今後日本で暮らしていくために、金銭的な面で問題がないか審査されます。日常生活で公共の負担になっておらず(生活保護を受給していない)、安定した職業があることは問われます。こちらも申請者本人のみだけではなく、世帯単位で審査されます。

③10年間以上日本に滞在しており、そのうち引き続き5年間は就労資格(または居住資格)を持っていること。

例えば、「留学」の在留資格で6年間、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で4年間、日本に滞在している場合などは要件を満たしていません。また、就労資格(または居住資格)を持って5年間とは、通算ではなく、引き続きであることが求められます。

この他に、特例として10年以下の在留期間でも「永住者」ビザを申請できる場合がいくつかあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。「永住者」ビザは厳格な審査が行われるため、審査期間も非常に長くなっています。そのため、申請をお考えの場合は早めに準備をすることをおすすめします。ですが、公的書類は3ヵ月以内のものを提出しなくてはならないため、計画性も必要です。

当事務所では公的書類の代理取得も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。最後までお読みいただきありがとうございました。

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